ビザvisa
領事館での諸届け&在外選挙の詳細
海外において日本人が事故などの不幸に遭遇した際、自助努力が及ばない問題に対して援助を行うことは在外公館の重要な任務の一つとなっているが、領事の任務は国際法や当該国の法律などの範囲内で行わざるを得ないため、限界があるのも事実。例えば在外公館では、アメリカのビザについての助言を与えたり、その便宜を図るなどはできないことを覚えておきたい。
(*トラブルを防ぐため、また料金は2023年4月時点のものであるため、各届出などに関しては、事前に管轄の在外公館にお問い合わせ下さい。)
在留届の提出
外国に3ヵ月以上滞在する場合、旅券法により、管轄の在外公館に在留届を提出することが義務付けられている。外国での住所、緊急連絡先、eメールアドレス、パスポート番号などを届け出るもので、届けが提出されていれば、緊急事態発生の際、迅速に連絡を取ることができ、適切な保護や援助を行うことが可能。また、在留届はパスポート申請や各種証明書申請、戸籍・国籍関連の届出提出、在外選挙人登録申請などの手続きに必要となる。そのため在留地を変更した際も必ず届け出ること。
提出方法
オンライン在留届(ORRネット)にて提出をする。用紙にて届け出る場合は、在外公館の窓口で入手するか、郵送で在外公館あてに請求するか、またはそれぞれのウェブサイトからダウンロードし、提出は郵送で管轄地域の在外公館に届け出る。住所などの変更がある場合は、変更届、帰国・転出届に必要事項を記入し、オンラインもしくは郵送で連絡すればよい。
証明書の種類と発給申請手続き
領事館に申請できる証明には次のようなものがある。
- 在留証明
- 署名(および拇印)証明
- 警察証明
- 自動車運転免許証抜粋証明
- 出生証明
- 婚姻証明
- 離婚証明
- 旅券所持証明
1. 在留証明書の申請
外国のどこに生活本拠を有しているかを証明するもので、恩給や年金受給手続き、不動産登記手続き、遺産相続、日本の学校での受験などに必要となる。在留証明書を申請する場合は、本人が直接窓口に出向かなければならない。ただし、本人が未成年で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人による申請が可能。代理人は、その際にパスポートを持参すること。また、国民・厚生年金や共済年金などの受給のために在留証明書を申請する場合(企業年金などの私的年金は除く)で、2005年12月1日以降に在外公館において同目的で在留証明書を取得し、かつその時から住所に変更がない場合は、郵便での申請が可能となっている。証明書には本籍地の記載が必要となるため、本籍地の番地までをあらかじめ確認してから申請すること。証明書は申請当日交付される。
必要書類
- パスポート
- 住所・在住期間を証明する公文書(納税証明、公共料金支払い明細書、運転免許証、家屋の賃貸・売買契約書など)
- 恩給・年金受給手続きの場合は受給を証明するもの(受給証書など)
- 申請書(在外公館備え付け。ウェブからもダウンロード可)
- 当地滞在資格を証明するもの(グリーンカード・ビザなど)
▼手数料…手数料…9ドル ※恩給・年金受給手続きで証書がいる場合は無料)
2. 署名(および拇印)証明の申請
署名証明は日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名および拇印を証明するものなので、代理人による申請は一切認められない。署名および拇印は、担当官の面前で行わなければならず、あらかじめ署名されている書類の証明はできない。申請者は日本国籍者で日本国内に住民登録していない人に限られている。
署名証明の形式
形式 (1)…銀行などから送付された署名すべき書類がある場合
形式 (2)…署名すべき書類がない場合(在外公館の定形様式による署名証明)
必要書類
- パスポート
- 形式(1)の場合、証明が必要な書類
- 申請書(在外公館備え付け。ウェブからもダウンロード可)
- 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード・ビザなど)
▼手数料…官公署に係るもの42ドル。その他は12ドル(現金のみ)
3. 警察証明の申請
指紋を日本の警察に送付して日本での犯罪歴の有無を証明するもの。永住権申請や帰化などのために、アメリカの関係当局が国の法規に基づいて証明の提出を要求した場合にのみ発行される。代理申請は原則としてできないが、受領は委任状があれば代理受領が可能。交付まで2〜3ヵ月掛かる。
必要書類
- パスポート
- 指紋カード(在外公館備え付けの指紋カード(指紋原紙)を受け取り(これ以外は使用不可)、最寄りの米国警察署で指紋採取を受けなければならない。)
- 申請書(在外公館備え付け)
▼手数料…無料
4. 自動車運転免許証抜粋証明の申請
日本の運転免許証を有していることを証明するもので、アメリカの運転免許証取得手続きに必要である場合のみに発行される。申請には直接本人が窓口に出向く。証明書は申請当日交付される。
必要書類
- 有効な日本の運転免許証
- パスポート
- 申請書(在外公館備え付け。ウェブからもダウンロード可)
▼手数料…15ドル(現金のみ)
5. 出生証明の申請
本人がいつどこで出生したのかを証明するもので、元日本人や日本で生まれた外国人も証明を受けることができる。申請には、本人が直接窓口に出向く。但し、申請者が未成年の場合は、法定代理人(親権者)が代理申請可。証明書は申請当日に発行される。
必要書類
- 戸籍抄(謄)本
- パスポート
- 外国名が含まれる場合は、綴りを証明できる公文書
- 申請書(在外公館備え付け。もしくはウェブでダウンロード可)
- 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、ビザなど)
▼手数料…9ドル (現金のみ)
6. 婚姻証明の申請
本人がだれと、いつ正式に婚姻したのかを証明するもの。申請には、本人が直接窓口に出向く。証明書は申請当日に発行される。
必要書類
- 発行日より3ヵ月以内の戸籍抄(謄)本
- 申請者のパスポート
- 配偶者のパスポート(コピーも代用可)
- 外国名が含まれる場合は、綴りを証明できる公文書
- 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、ビザなど)
- 申請書(在外公館備え付け。もしくはウェブでダウンロード可)
▼手数料…9ドル (現金のみ)
7. 離婚証明の申請
本人がいつ正式に離婚したのかを証明。申請には、本人が直接窓口に出向く。証明書は申請当日に発行される。
必要書類
- 発行日より6ヵ月以内の戸籍抄(謄)本(離婚が記載されているもの)
- パスポート
- 外国名が含まれる場合は、綴りを証明できる公文書
- 申請書(在外公館備え付け、もしくはウェブでダウンロード可)
- 当地滞在資格を証明する書類(グリーンカード、ビザなど)
▼手数料…9ドル(現金のみ)